脱毛サロン クーリングオフ

脱毛サロンでのクーリングオフ制度

実際に脱毛サロンで契約した後でも、何らかのトラブルが起きた場合には対処方法があります。

 

脱毛サロン

 

脱毛サロンの契約は、きちんとした手順さえ踏めば、消費者保護の観点からクーリングオフ制度を利用する事ができます。

 

いざ契約はしたけれど自宅に帰ってから「やっぱり契約を止めたい」と思った時には、遠慮しないでクーリングオフ制度を利用しましょう。

 

美容外科で行う医療脱毛の場合は、簡単にクーリングオフが出来ない場合もありますが、それに比べると脱毛サロンでのクーリングオフは、手軽に行えます。

 

ただし、このクーリングオフ制度には条件があり、契約金額が5万円以上で期間が1ヶ月以上のコースに限られます。また、契約して8日以内に解約の意思をサロン側に申し出る必要があります。

 

契約コースの一度目の施術を受けた後でも、契約から8日以内ならクーリングオフ制度が可能なので、この点はしっかりと覚えておいて下さい。

 

消費者は、解約の理由を細かく脱毛サロン側に伝える義務はありませんが、サロンに断りの電話をしたり直接出向くのが出来ない方は、解約する旨と返金してほしい自分の銀行口座を記入したハガキを郵送してください。

 

送る前に解約通知のハガキ(両面)をコピーして保管し、郵便局の窓口から簡易書留で送って控えをもらうと確実です。

 

また、契約から8日目以降でも全額返金を保証している脱毛サロンもありますし、中途解約として一部返金してもらうことは可能ですので、途中解約の場合はサロンに相談してみましょう。